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姉置き去りの弟に執行猶予判決

東日本大震災の1か月後、千葉県君津市の山林に当時60歳の姉を置き去りにしたとして保護責任者遺棄の罪に問われた63歳の弟の裁判で千葉地方裁判所八日市場支部は「姉を遺棄することにちゅうちょせず短絡的な面もあるが、かわいそうなことをしたと反省している」などとして執行猶予のついた懲役3年の判決を言い渡しました。…

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情報元: NHK

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