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生活保護を受けていた人が亡くなったにもかかわらず、必要な手続きをせずに給付金600万円余りを着服したとして業務上横領の罪に問われていた千葉県市原市の41歳の元主任に対し、千葉地方裁判所は、「生活保護を受けていた人の死を利用する行為は悪質だ」として執行猶予がついた懲役3年の判決を言い渡しました。…
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情報元: NHK