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屋上作業時に墜落防止措置怠る 専門工事業者を送検 木更津労基署 | 労働新聞社

 千葉・木更津労働基準監督署は、作業場所の屋上に手すりを設置しなかったとして、建設業の㈱髙橋防水(千葉県千葉市)と同社職長を労働安全衛生法第21条(事業者の講ずべき措置等)違反の疑いで千葉地検木更津支……

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情報元: 労働新聞社Webサイト

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